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移民法

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IMMIGRATION LAW

米国のビザについては、ビザ申請者の米国に滞在する目的、滞在期間、役職、職務経験、学歴や米国雇用主の規模やその他の状況等によって取得すべきビザが異なりますので、まずビザ申請者にもっともふさわしいビザを見極めることが大事になります。当事務所は、今まで多くの日本の上場企業等がその従業員を米国子会社に駐在員として派遣する際のビザの取得はもちろん、はじめて米国に進出した新設会社にて日本の親会社の従業員が勤務するためのビザの取得など、さまざまなケースにおいてクライアント企業のビザ取得をサポートしてきた豊富な経験を有しております。ビザの取得の可否は、クライアント企業にとってはもちろん、申請する従業員にとっても重大なマターであるとの認識を事務所メンバーが共有しつつ、その取得のために証明すべき事実関係や所要時間を考慮しながら、日本語でクライアント企業や申請者と綿密にやり取りをしながらクライアント企業が希望するタイミングでのビザ取得のためのリーガルワークを進めてまいります。以下に当事務所が主に取り扱うビザについて説明いたします。

E-1/E-2ビザ (貿易駐在員および投資家ビザ)

貿易駐在員(E-1)ビザと投資駐在員(E-2)ビザは、米国と通商航海条約を締結している国(例えば日本)とその国の国籍を有している法人・個人が米国で事業を行う場合に適用できるビザです。

貿易駐在員(E-1)ビザは、①申請者およびその勤務先となる会社が条約国の国籍を保有していること、②会社の株式の少なくとも50%を条約国の国籍者(米国永住権を持つ条約国国籍者を除く)が所有していること、③国際貿易が相当額のものであり、かつ継続したものであること、④貿易(商品、サービス、技術の国際間取引のうち、その目的物の所有権を一方から相手国当事者へ譲渡される形態のもの)の50%以上が米国と条約国の間でなされるものであること、⑤申請者が管理職または役員、あるいは企業の運営に不可欠な高度の専門知識を有する者であること、⑥申請者はE-1としての資格が終了した後米国を離れる意思を持っていること、といった要件を満たす場合に申請者が発給を受けることができるビザです。

投資駐在員(E-2)ビザは、①申請者が条約国の国籍を保有していること、②投資がすでに行われているか、または現に投資の過程にあること、③当該投資家が資金を主導的に運用しており、かつその資金に損失が伴うリスクがあること、④実態のある企業への投資であること(投機的・消極的な投資でないこと。例えば銀行口座内の使途が不明確な資金は投資とはみなされない)、⑤投資が相当額であること、⑥わずかに収支が賄える程度の小規模な投資であってはならず、投資額がその投資家や家族の生計を立てるために必要な金額をはるかに上回るか、あるいは米国に著しい経済効果をもたらすものであること、⑦投資家が投資先の企業を発展させ、指揮することを目的に渡米すること、⑧申請者が投資家本人ではない場合は、管理職、役員、あるいはその会社に必要不可欠な知識を要する職種として雇用されること、⑨申請者はE-2ビザの資格が終了した後米国を離れる意思を持っていること、といった要件を満たす場合に申請者が発給を受けることができるビザです。

H-1B ビザ(特殊技能職ビザ)

H-1Bビザは、特殊技能を要する専門職に従事する人のためのものです(同専門職に従事するために、一般的に、学士号以上の学位を有していることが条件である必要があります)。この専門職に従事する申請者は、米国で従事する職務において必要とされる特定分野に関する学士号か、それと同等あるいはそれ以上の学位を有していることが必要となります。また、H-1Bビザステイタスを申請するに当たって、専門職に関する米国雇用主の所在する地域について定められている賃金以上の賃金を支払う必要があります。申請者が就くポジションが特殊技能を要する専門職とみなされるか、申請者がそのポジションにふさわしいか、といった点は移民局によって判断されます。

L-1A/L-1Bビザ(同一企業内あるいは関係会社間転勤者ビザ)

L-1ビザは、多国籍企業の従業員が、米国内の親会社、支店、関連会社、子会社へ一時的に転勤する場合に申請することができるビザであります。このビザの申請資格を満たすには、申請者が、当該多国籍企業において、申請時点から過去3年間のうち1年間以上米国外で管理職 (executiveまたはmanagerialポジション)もしくは特殊知識を必要とするポジションに就いて継続的に勤務していたことが必要となります。また、米国に入国する以前の役職と同等のポジションである必要はありませんが、米国の会社においても管理職または特殊知識を必要とするポジションに就かなければなりません。

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